名古屋市役所へ、現在工事を進めている南区の住宅の、ある申請書を持って
行きました。

(県庁の隣にあるのが名古屋市役所)
今回は、その道路を隔てた正面にある西庁舎に行って来ました。

(これが西庁舎。建築関係の部署はほとんどが西庁舎にあります。)
何の申請か?というと、この現場の全面道路は実は公道ではなくて、
私道と呼ばれる道なのです。
建築基準法の公道とは、国、県、市、町、村の公共的な機関が所有している道
の事です。
つまり公(おおやけ)の道ですね。
国が所有していれば、国道、県だと県道といった感じです。
で、私道というのは、その所有者がつまり個人という事です。
建築基準法では、建築をする敷地は公道に2メートル以上接していないと
ダメとされています。
なので、今回の様に公道に接していない場合は建築の許可が下りません。
所が、実際に現場の前には、私道とはいえ道があり、しかもその道は昔から
道として使われています。
今回の申請は、そんな道を、「ねえねえ!昔っから道として使われているから、
道として認めて頂戴!」と言った申請です。
簡単に書きましたが、実際はけっこう面倒な申請で、図面やら陳述書などなどの
書類を書いて提出します。

(係りの人とのバトルの真っ最中!)
この手の書類を出す時は、たいてい係りの人との意見の相違が生じます。
お互い法律にのっとって書類を作ったり見たりするのですが、
法律って意外と曖昧な所があって、解釈のし方によっては別の受け取り方
ができる場合があったりするので、自分の意見を相手に説得します。
この説得が難しくて、何も知らないと相手の良い様にされてしまうので、
こちらも理論武装して万全の体制で臨みます。
今回も激しい?バトルの末、申請を受け付けてもらいました。
はー疲れたー!
この申請が下りてくると、今度は確認申請という作業を行うのですが、
お役所仕事は書類書類で気を使う&疲れます。
はー早く申請を下ろして施工に入りたいよー。


